現在位置:ホーム»としみつTime'sトップ»記事一覧ページ

 昨日お知らせした、元長野県特別別職報酬等審議会長・森永卓郎氏へ、送付した公開質問状を公開いたします。一日も早く回答が得られることを期待いたします。

平成18年3月6日
元長野県特別職報酬等審議会 会長
 森 永 卓 郎 様

公 開 質 問 状

長野県議会 志昂会
保科 俶教 

貴職におかれては益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。
先頃は、長野県特別職報酬等審議会において、ご苦労いただき誠にありがとうございました。
さて、今回答申された内容についてお伺いいたしたいことがあり、志昂会としての質問状を送付させていただきます。
大変ご多用のところを誠に恐縮でありますが、今2月定例県議会の審議に資する
内容でありますので、下記の事項につき大変急ではございますが3月10日までにFAX等で回答をいただければと思います。

1 政務調査費は、地方自治法上「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。」と規定されていますが、今回新たな概念とされている包括的な『実質年間受給額』では、政務調査費を「政務調査活動の経費に充当されるもの」として考えているのか、「所得」として考えているのか御回答いただきたいと思います。

2 政務調査費を今回示された包括的な『実質年間受給額』という概念で考えた場合、交付を受けた政務調査費というのは、所得税法上議員個人の所得として 判断するのでしょうか。

3 知事や副知事などの常勤特別職の公務に資する費用、例えば交通費、通信費は公務執行のための経費とお考えでしょうか。

4 公務に係る経費と政務調査活動に係る経費の考え方の違いについてお教え下さい。また、同じ経費でありながら、なぜ政務調査費は個人的な受給額で、公務に係る経費はそれに該当しないのかお示し下さい。

5 政務調査費は、地方自治法第100条第13項で「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。」と規定されています。
地方自治法では、政務調査費を「経費に対し交付する」と明言いたしております。このことは、政務調査費が、政務調査活動に係る経費に応じて金額が決まるものであり、報酬のように年間の受給額が決められているのではないこと示すものであります。年間経費が年間交付額を下回れば返還することになります。
従って、一律にこれを受給額という範疇で捉えることについては実態と齟齬があります。
以上の点からこのことについて、どのような議論がなされて答申に至ったのか
御回答下さい。

6 長野県は南北に約200Kmという広い県であり、県庁所在地たる長野市まで県南の議員は、月に最低でも3ないし4回程度は往復300Kmを超える距離を行き来しており、その経費だけでも高速代を含めて計算すれば、1回あたり交通費だけで15,000円を超える金額になります。
県庁において県各部局に対して聞き取りなどの調査活動する際の交通費等の経費を、政務調査費として計上いたしております。
この経費を受給額という範疇でお考えであれば、あらゆる業務に資する交通費
は、その当人に対する受給額という判断がなされます。
この見解に基づけば、田中知事の使用する交通費も田中知事の受給額という
判断ができると思うのですが、この点についてご見解をお示しください。

7 長野県議会では、平成15年度以降多くの政務調査費の見直しを行い、全ての支出に対して、領収書の添付が義務づけられました。
これにより昨年は、全国オンブズマン会議の政務調査費の公開度では全国一であるとの評価をいただきました。長野県議会の政務調査費の使途内容をどの程度調査されたのか又、どう評価されたのかご回答下さい。

8 ほとんどの県議会会派は、政務調査活動を滞りなく遂行するために政務調査活動を補助する事務員をおいており、そのための経費に政務調査費を充てているのが現状です。
事務員等の人件費に充てる政務調査費を、議員個人の『実質年間受給額』に含めることの是非について検討いただいたのか御回答下さい。
また、『実質年間受給額』という考え方をとるのであれば、知事等の特別職のために働く職員つまり秘書などの人件費は当然知事等の特別職の『実質年間受給額』に含めるのが当然と思いますがいかがでしょうか。

9 記録によりますと4回都内で開催された審議会に諮問をした本人である田中知事が出席し意見陳述を行っていたとのことですが、本来諮問をしかつ本人の報酬を決める審議会に参加し意見を述べるということは異例な事ではないかと思いますが、貴職におかれてはどのようにこのことをお考えかお示しください、また他の委員の方からこの事についてご意見がなかったのか、あったとすればどのようなご意見であったかお示しください。

|

 いよいよ一般質問も始まった。代表質問の際も知事の答弁は、ほとんど咬み合わないのでなく、かみ合わせてくれなかった。ただ議会側を挑発し、自分で脱ダム後の対策案はあると県民に公約しておきながら、5年たって未だに対策も示されていない。出してくる対策案は現実味のない河川整備計画だけである。そのことを質問し真意を質せば、代案を出せ、挙句の果ては国にまで代案を出すべきと言い出す。もはや何も県民のことを考えないで、自分の人気取りだけ考えているパフォーマンス知事は、知事の資質を持ち合わしておらず、田中康夫氏は「知事失格」である。
 
 まだ「知事失格」は続く。知事へ質問する議員に対し、「価値観の違い」「認識の違い」と言われてしまうと、議論は成り立たなくなってしまう。議員は県民のために誰が知事になろうとも、施策の疑問点・不安点、予算の使い方、県民の要望、長野県の将来的ビジョン、教育・福祉と健康・農業・道路や河川整備などなどの中・長期計画など、納得いく説明を求めることは当然の義務である。 

 それを「価値観の違い」で済まされてしまっては、県民の皆さんにどう説明をしたらよいのだろうか。議会は知事にとって見れば、時に嫌な反対集団と思うときもあろう。しかしその意見をよく聞き軌道修正できることによって、県民へのサービスがより行き届くこととなり、安全安心の生活が営まれるようになることになる。そのときは逆に議会は大切な応援団になることを忘れてはならない。反省の出来る人ではないから「知事失格」であると、言わざるを得ないのである。

 100条委員会の委員長報告をめぐって、県民の皆さんのいろいろな意見が聞こえてくる。しかし、田中知事は記者会見で「一県職員のガサネタをとりあげ人を落としこむことは長野県の恥だ」というような発言をしていた。そうであろうか。包み隠しのないガラス張りの県政を標榜してきた知事が、自らの県政運営のあり方を問われても、何も語らず全て押し隠そうとしている長野県知事「田中康夫」こそ「長野県の恥」ではないか。ガサネタかそうでないかはいずれ明らかになろう。

 いずれにしても、県民益が見えないとか、偽証などが推測に過ぎないでこじ付けだ、何が変わるのか、県民の税金を使ってきた価値があるのか、知事批判や攻撃だけにしかうつらない、などと多くの意見も承知をしている。100条委員会を県民の皆さんの利益につながるために、真剣に調査活動や審査をしてきた一人として、それらの意見に不満は一切申し上げるつもりはない。そのような不安を持たせた100条委員会や県議会は反省しなければならないであろうが、それらの意見を払拭するときは必ず来ると力強く申し上げたい。それだけ我々は真剣に慎重に自信を持って取り組んできたのである。むしろ余りにも田中知事の自分中心で、私利私欲的な県政を治めていたかが、あれもかこれもかと多いのに驚いている。

 先日も触れたが、県民の皆さんに県議会は知事選の「政争の具」だとか、自分の選挙を考えて二の足を踏んでいるとか、前回の知事不信任のトラウマだ、と言う声を多く聞くようになったが、私たちは自信を持って田中知事の県政運営の実態・事実をお知らせすればよいと思う。自分を恐れてあいまいな報告をすることのほうが、県民の皆さんを不幸に陥れてしまうことになるのだ。真実を語り県民の皆さんが、それでも議会を評価できないとするならば、その時はあきらめるしかないだろう。

 この際は、県民の皆さんの利益を第一義に考え、自分にかかる不利益を跳ね除ける努力を、今実践する時ではないだろうか。それが現在与えられている県議会議員の役割ではないかと思う。議員の皆さんには失礼もあったかとも思うが、よく考え判断をしていきたいものである。

|